北区区営住宅 入居資格について
~家族向入居資格~
申込期間に、次の1~5の全てにあてはまることが必要です。
※応募に関しては、必ず募集案内で申込方法および資格を確認してください。
1.申込者が北区内に居住していること
(1)申込者が北区内に居住する成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、成年者には
18歳未満の既婚者および入居手続きのときまでに婚姻できる婚姻予定者も含みます。
また、未成年者との婚姻による申込みは、入居資格審査のときに、未成年者の法定代理人(親)の同意
書の提出が必要です。
(2)外国人については、長期在留者で(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して次のいずれかの
在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
ア「永住者(特別永住者を含む)およびその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
イ ア以外の在留資格の場合は、申込期間において、在留実績が継続して1年以上あること。
2.同居親族がいること
(1)申込期間に同居している親族との申込みが原則です。結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、
現に同居している親族を除いた申込みはできません。
(2)内縁関係の方との申込みは、申込期間以前より同居していて、住民票の続柄欄が未届の夫または妻と
記載されており、法律上の配偶者がいないこと。
(3)現在、別に住んでいる方との申込みは、次のいずれかにあてはまること。
ア 申込者と婚約している方で、入居手続きのときまでに婚姻できること。
イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方。
ウ 単身で居住している方または誰からも扶養されていない方で、2親等内の直系血族または
2親等内の直系姻族であること。血族、姻族であっても兄弟姉妹との合併はできません。
ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯または心身障碍者世帯に当てはまる場合は、
3親等内の血族または姻族とします。
3.所得が定められた基準内であること
世帯の所得が家族人数に応じた基準の範囲であることが必要です。
※所得基準・計算方法についてはこちらよりご確認ください。
4.住宅に困っていること
(1)申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者(共有持分がある方、借地上に住宅を所有
している方を含む)がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す
予定であること。なお、入居資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2カ月以内に取り壊し
を証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
イ 差押、正当な事由により立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方(滞納等本人に
帰責事由がある場合を除く)。なお、入居審査のときに所有権移転を証明すると登記事項証明書
の提出が必要です。
(2)申込者および同居親族に、公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の
名義人がいないこと。ただし次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
※資格要件についてはこちらよりご確認ください。
5.暴力団員でないこと
申込者および同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する
暴力団員でないこと。なお、暴力団員であるか否の確認のため、警視庁へ照会する場合があります。